本規約は、有限会社アイ・ステーションが運営する『会員制私書箱サービス』を、以下に定めるユーザーに対して提供するサービスについての利用条件を定めるものです。本規約に同意し、弊社による承認を受けた方に限り、本サービスの提供を受けることができるものとします。
第1章総則
第1 条(総則)
本規約は、有限会社アイ・ステーションが運営する『会員制私書箱サービス』についての利用条件を定めるものです。本規約に同意し、当社による承認を受けた会員に限り、本サービスの提供を受けることができるものとします。
第2条(用語)
本規約に記載する用語は、次のとおりに定義します。
(1)「当社」とは、有限会社アイ・ステーションをいいます。
(2)「会員」とは、第3 条に定める資格を満たした、『会員制私書箱サービス』を利用する方をいいます。
(3)『会員制私書箱サービス』とは、カフェワンオアエイト内に設置した私書箱で、郵便物を受け取ることができるサービスをいいます。
(4)「契約」とは、『会員制私書箱サービス』を利用するために当社と会員が締結した契約のことをいいます。
(5)「事務局」とは、『会員制私書箱サービス』の管理運営を行う当社の事務局のことをいいます。
第3条(会員資格)
会員は、以下の条件をすべて満たしている方とさせていただきます。なお、当社は犯罪収益移転防止法に則り、本人確認をさせていただきます。
(1)当社が定める契約書類に不備のない方
(2)当社が定める支払方法を遵守できる方
(3)受信閲覧可能なメールアドレス等を所持している方
(4)その他当社が適格と認め入会を承認した方
(5)20 歳以上の方(未成年のご入会はできません。)
第2章『会員制私書箱サービス』のサービス
第4条(サービスの内容)
『会員制私書箱サービス』の提供するサービスは、次のとおりです。
(1)会員制私書箱(以下「私書箱」という。)
当社が会員に代わって郵便物を受け取り、私書箱に収納してお預かりするサービスです。
(2)事務局一時預りサービス(以下「一時預り」という。)
私書箱に収まらない量・大きさの郵便物等は、お預かり致しかねますのでご注意下さい。
第5条(会員の登録数)
『会員制私書箱サービス』は、1 契約につき1 名(企業名含む)まで登録することができます。
第6条(利用料金)
『会員制私書箱サービス』の利用料金は下記の表のとおりです。なお、契約が解約または解除等により終了した場合であっても、理由のいかんを問わず、会員から受領した一切の料金は払い戻し致しません。
種 別 | 料金(税込) | 備 考 |
---|---|---|
開設費 | 1,650 円 | 初回契約時のみ |
私書箱 | 3,300 円/月額 | 最大6 ヶ月分まで支払い可 |
※ |
※私書箱内サイズH120×W280×D384mm
※私書箱に収まらないサイズの郵便物はお預かり致しかねます。
第7条(支払方法)
契約時に開設費と月額の料金(以下「初回費用」という。)をお支払いいただきます。なお、利用開始日が開始月の1 日から15 日の間の場合、開始月の半月分の料金を加算いたします。
(詳しくは下記の表をご確認ください)。
以後の毎月の利用料金は、前月の20 日までに口座振込又は店頭にてお支払いいただきます。
第8条(利用時間)
『会員制私書箱サービス』のサービスは、カフェワンオアエイトの開店時間(概ね午前7時00 分から午後9 時30 分の間)に準じます。ただし、カフェワンオアエイトの定休日(毎月第二火曜日)及び特別休業日は終日サービスを停止いたします。また、サービスを常に良好な状態に保つためまたは不測の事情等により当社が認める場合、会員への事前の通知無く一時的にご利用時間を制限、または取扱いを中断することがあります。
第9条(契約期間)
『会員制私書箱サービス』のサービスを開始した日の翌月から月額料金支払済の月までとなります。会員から期間満了の30 日前までに退会のご連絡がない限り、本契約は同一条件にて更新されるものとし、以後同様といたします。
第10条(中途解約)
会員は、契約期間の途中でも、当社に30 日前までにお申し出いただくことにより、契約を解約することができます。なお、当社は、カフェワンオアエイトの店舗運営に関わる理由、その他当社の諸般の事情により、契約期間内でも『会員制私書箱サービス』を終了することがあります。
第11条(取扱いできない郵便物等)
当社は、次の各号に定める郵便物等についてはお取扱いいたしません。
(1)会員以外の名前で届いた郵便物等(宛名が不十分な場合を含む)。
(2)私書箱に収まらない量または大きさの郵便物等。
(3)投函口(H35×W280×D384mm)に入らない郵便物等。
(3)料金受取人払い、料金未納、料金不足の郵便物等。
(4)危険物、毒物、生もの、生き物、現金、小切手、郵便為替、有価証券、貴金属類、保冷郵便物、貴重品等(重要な物品、書類、資料等を含む)。
(5)「書留」「配達記録郵便」「特別送達」等受領印が必要なもの。
(6)盗品または犯罪によって得られたもの、その他お取扱いに適さないと思われるもの。
第12条(正確な住所宛名の記載)
住所や宛名表記が正しく記載されていない郵便物等は、配達されない、または受け取れない場合がありますので、下記の通り正しく記載するようにして下さい。
(1)個人名は、必ずフルネームを表記して下さい。なお、契約書に記載のフリガナと一致する場合、カタカナ・ひらがな・ローマ字での表記でも構いません。
(2)法人名は、必ず「契約申込書」に記載した通り表示して下さい。ただし、株式会社を(株)と略記する等は構いません。「契約申込書」に記載のフリガナと一致する場合、カタカナ・ひらがな、ローマ字での表記でもかまいません。
第3 章届出内容の変更と緊急対応
第13条(届出事項の変更)
ご利用の届出事項(連絡先住所・支払手段等)に変更が生じた場合は、速やかに事務局までご連絡下さい。変更のお申し出は、会員ご本人のみとさせていただきます。
第14条(カギの管理)
契約終了後に会員自らで私書箱に鍵をかけてください。その上で、事務局に合鍵をおあずけ下さい。
第15条(緊急対応)
当社は、会員の鍵の紛失等により郵便物等を取り出す場合、会員本人の立会いの上、郵便物等を取り出します。この際、免許証・社員証等の身分証明書を提示していただきます。
緊急対応は事務局の営業日及び営業時間内とさせていただきます。ただし、事務局の営業日または営業時間外で、会員の都合による緊急対応は、時間外対応として一律3,300 円(税込)を負担していただきます。
第16条(緊急措置)
私書箱に収納・保管した郵便物等に異臭、液漏れ、その他異常が認められる場合、その他
緊急を要し、かつ正当な理由があると認められる場合には、当社は、当該郵便物等を会員
に通知することなく、私書箱から取り出し、開封または別の場所に移動する等、臨機の処
理をすることができるものとします。
第17条(『会員制私書箱サービス』の位置変更)
当社は、修繕その他当社の都合により、『会員制私書箱サービス』の位置変更をする場合があります。
これにより、一時的にご利用を中止する場合があります。その場合、当社は会員に対して事前に通知します。
第18条(会員への通知手段)
当社は、『会員制私書箱サービス』に関する会員への各種連絡事項については、契約時に登録されたメールアドレスに連絡いたします。当該メールアドレスに連絡が取れない場合は、契約に記載された住所に郵送することにより、会員へ通知されたものとします。
第4 章会員の個人情報の取扱い
第19条(個人情報)
当社は、契約により知り得た会員の個人情報(以下「本個人情報」という。)について厳正な管理を行い、会員のプライバシーの権利権益を保護します。また、当社は、会員の事前の承諾なく、本個人情報を『会員制私書箱サービス』のサービスに関する以外に使用し、または第三者に開示、漏洩はしません。
第20条(監視カメラについて)
『会員制私書箱サービス』では、私書箱及びロッカー操作部の内側と外部機器周辺部に監視カメラを設置する場合があります。
第5 章禁止事項と損害賠償
第21条(禁止事項)
当社は会員に対し、『会員制私書箱サービス』の利用について、次の各号に定める行為を禁止します。
(1)違法、非合法もしくは不正の目的のために、『会員制私書箱サービス』を利用すること
(2)『会員制私書箱サービス』を第三者に転貸したり、第三者に利用させること
(3)『会員制私書箱サービス』の使用権、その他本契約から生ずる権利を第三者に譲渡したり担保権等を設定すること
(4)『会員制私書箱サービス』の住所で法人登記登録または、行政などへの申請すること
(5)『会員制私書箱サービス』の住所で住民票登録をすること
(6)『会員制私書箱サービス』の住所で郵便局へ転居届として提出すること
(7)『会員制私書箱サービス』の住所で金融機関の口座開設やクレジットカードの入会をすること
なお、(4)については、別途追加料金として月額1,500 円を加算することによって、限定的(要相談)にこれをすることができます。
第22条(会員の責任範囲)
会員または会員の郵便物等に起因して、当社または第三者が損害を受けた場合には、会員がその損害を賠償するものとします。また、会員に起因する法令違反等に関しては、会員が全責任を負うものとします。
第23条(当社の責任範囲)
当社は、次の各号の損害、その他『会員制私書箱サービス』の利用に関連して会員に生じる一切の損害について、本規約に別段の定めがない限り責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、実際に生じた損害に限り、当社は3 万円を限度として損害賠償に応じるものとします。
(1)第11 条に定めるお取扱いできないものを収容された場合
(2)鍵の盗用により会員が損害を受けた場合
(3)会員の誤施錠、誤使用による場合
(4)司法権等の発動により、私書箱の郵便物等を関係官公署から押収、又は捜索を受けたり、証拠品として提出を求められた場合
(5)天災、事変、その他不可抗力による場合
(6)会員または第三者等の行為により損害が発生した場合
(7)郵便・宅配業者による郵便物等の配達ミス、遅配等によって生じた損害
(8)不正確な住所または宛名等の記載により郵便物等が配達・受取りされなかった場合に生じた損害
(9)第16 条により私書箱の位置変更を行うためにサービスを停止する場合
(10)第21 条各号に相当する事由により、郵便物等について、紛失、減失、毀損、変質等の損害が生じた場合
(11)その他当社の責に帰さない事由による場合
(12)本規約が改正・変更されたことにより生じた損害
第6 章解除・その他
第24条(契約解除)
会員が次のいずれか一つにでも該当する場合、当社は会員に是正を催告いたします。催告を受けてもなお是正しないときは、当社は『会員制私書箱サービス』の利用を停止し、契約を解除できるものとしす。なお、解除により会員に発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)本規約または契約に違反したとき
(2)虚偽の申告をしたとき
(3)所在不明で連絡が取れないとき
(4)会員のために預かり保管した郵便物等により、当社もしくは第三者に損害を与える恐れがあると認められるとき
(5)利用料金を2 ヶ月以上延滞したとき
(6)第21 条に定める禁止事項に違反したとき
(7)他の会員への悪質な迷惑行為をしたとき
(8)その他、前各号に準ずる行為があったとき
第25条(契約終了後の郵便物等の取扱い)
契約の終了後は、会員の登録は抹消され、郵便物等は配達されません。『会員制私書箱サービス』に郵便物等が残っている場合は、速やかにお引き取りください。契約の終了後1 週間以内に郵便物等をお引き取りいただけない場合は、当社にて処分いたします。
契約の終了後に配達された郵便物等は発送元に返送いたしますが、これにより、会員に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
第26 条(合意管轄裁判所)
当社及び会員は、『会員制私書箱サービス』に関する紛争が生じた場合、第一審の管轄裁判所を那覇地方裁判所とすることに合意します。
第27 条(規約の変更)
その他、本規約に定めない事項については、事務局の対応に従っていただきます。また、本規約は予告なく変更することがあります。